<危険運転致死罪>赤信号殊更無視「従う意思なければ該当」

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081018-00000074-mai-soci

ボツネタ経由で知りました。なかなか興味深い判例ですね。

弁護側は「『殊更に』の要件を満たすには、赤信号の明確な認識が必要」と指摘。赤かどうかはっきり分からず、「赤でも構わない」と思って交差点に進入した平被告には危険運転致死罪は適用されないとして、業務上過失致死罪の適用を主張した。
これに対し小法廷は「信号表示を意に介さず、赤でも無視しようとの意思で進行すれば、要件を満たす」と結論づけた。

法律の解釈にはいろいろな手法があり、その中で、法文の表現を重視する文理解釈という手法によれば、「殊更に」ということは、「認識しながら敢えて」という、確定的故意を意味し、「もしかしたらそうかもしれないがそれでもかまわない」という「未必の故意」までは含まれない、という解釈も十分成り立ち得るでしょう。
その一方で、危険運転致死傷罪の罪質、保護法益といったことを重視すれば、赤信号であるかどうかはわからないが赤信号でも構わない、という認識で進行することは、十分に危険な運転であり、そういった場合も「殊更に」に取り込む解釈にも、合理性は認められます。
法律の解釈には、こういった面がある、ということがよくわかる判例であり、多少、文理的に無理があっても、裁判所は必要とあればここまで踏み込んでくる、ということがよくわかるということも言えるように思います。

追記:

上記の点につき、山口厚・刑法各論(補訂版)を見ると、

赤色信号を「殊更に無視し」とは、故意に赤色信号に従わない行為のうち、およそ赤色信号に従う意思のないものをいう。これには、赤色信号であることの確定的認識があり、停止位置で停止が可能な場合であるにもかかわらず、これを無視して進行する場合のほか、およそ信号が何色であるかを意に介することなく、赤色信号の規制に違反して進行する場合が含まれる。したがって、赤色信号を看過した場合や、信号の変わり目で赤色信号であることに未必的な認識しかない場合は含まれない。
(56ページ)

とされています。
最高裁が言う「信号表示を意に介さず、赤でも無視しようとの意思」には、従来の考え方では未必の故意とされてきた部分が取り込まれているように思いますが、単純に、未必の故意でも構わない、と言っているかというと、どうもそうではないようにも見え、なかなか微妙な言い回し、という印象を受けるものがあります。