ビデオ撮影:容疑者特定目的なら適法捜査 最高裁が初判断

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20080421#1208708974

でコメントした判例ですが、判例時報2006号159ページ以下に掲載されていました。最近、話題のグーグル「ストリートビュー」にも通じる面があって、なかなか興味深い判例であると感じ、コメント欄を含め、読みました。
ビデオ撮影について、「捜査目的を達成するため、必要な範囲内において、かつ、相当な方法によって行われたものといえ、捜査活動として適法なものというべきである。」とされていて、公道上を歩いていたり不特定多数が集まる場所にいる人であれば車で走りまわって無差別に撮影、公開しても構わない、などということは、当然と言えば当然ですが、一切言っていません。