弁護士の隣に被告席=裁判員制度で実現へ−偏見排除へ見直し容認・法務省

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080621-00000050-jij-soci

現在の刑事裁判では、被告は裁判長の正面や弁護士席の前に置かれたベンチに座る。保釈中の被告については、弁護士の隣に座ることを裁判所が許可した例があるが、拘置中の被告は警備上の理由から拘置所側が認めてこなかった。

東京高裁・地裁は、上記の記事にある「弁護士席の前に置かれたベンチに座る。」タイプですが、全国的には、「裁判長の正面に置かれたベンチに座る。」タイプが主流です。後者の場合、公判中に被告人と弁護人が意思疎通を図るのがなかなか困難であり(弁護人が立ち上がって被告人のそばへ行かなければならない)、前者の場合でも、被告人が体をねじって後ろを向き弁護人にささやく形になるので、意思疎通が便利とは言えません。これが、隣に座る形になれば、意思疎通がかなり楽になると思います。
その場合であっても、勾留中の被告人については、逃走防止という問題が残りますが、被告人席にシートベルト型のベルトでもつけ拘束感を出すことなく逃げられなくするなど、いろいろと対策は立てられるでしょう。