東京・江東の女性行方不明 切断遺体「冷蔵庫に隠す」

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080613/crm0806132038042-n1.htm

失踪直後の騒ぎで外に出た際、捜査員と遭遇して話をしていたことも判明。その後「何を聞かれたかは覚えていないが、まずいと思って殺害した。部屋に連れ込んだ際には(東城さんを)縛っていた」と話している。

失踪2日後に捜査員が室内を任意で捜索して段ボールのふたをあけるなどして確認したが、発見できなかった。

結果論でしかありませんが、失踪直後に、マンション内の全室をくまなく捜索していれば、殺害前に救出できた可能性があるでしょう。それが現実問題として可能であったか、というと、かなり困難であったとは思いますが、残念と言うしかありません。
記事では、「任意で捜索」という表現が使われていますが、犯罪捜査規範では、

(人の住居等の任意の捜索の禁止)
第108条
人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶につき捜索をする必要があるときは、住居主又は看守者の任意の承諾が得られると認められる場合においても、捜索許可状の発付を受けて捜索をしなければならない。

とされていて、本件で警察が行ったのは、本来の「捜索」ではなく、「部屋を、見回せる範囲内で見回せてもらった」という控えめな程度でとどまっている可能性が高いでしょう。したがって、「任意とはいえ捜索したのに発見できないとはどういうことだ」という見方をするのは、上記の犯罪捜査規範の規定上、正確な見方とは言えないように思います。