ゴーン氏の「裁判資料押収」に批判の声 「秘密交通権の侵害」の可能性

https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190405-00009472-bengocom-soci

記事にもあるが、拘置所内の被告人の下にある、弁護人とのやり取りの手紙を令状により押収した行為を違法とした判例がある。

ただ、証拠は千差万別で、公判向けの資料が、同時に捜査中の事件にも関連するということもあり得るから、今回の押収での違法性には微妙なものがあるだろう。捜索差押の場では、いちいち細かく中身を見ることも困難で、そういう限界を考慮する必要があるという裁判例もある。

ただ、そういう微妙さがある以上、捜索差押許可状の執行に当たり、慎重に進める必要があり、その辺の特捜部の手法に疑問を感じる。裁判所の身柄に対する見方も厳しくなり、ゴーン氏が予想以上に早く保釈になったのは、特捜部としては誤算だっただろう。捜査環境が徐々に悪化する中、新たな捜査手法や、裁判所を積極的に関与させるような制度、例えば大陪審といったことも検討が必要だろう。