富山のニュース ◎「自白の確認が不十分」 氷見のえん罪で県弁護士会報告


http://www.toyama.hokkoku.co.jp/_today/T20080329203.htm

報告書によると、弁護人は、柳原さんが逮捕された二日後、無料接見が一回だけの当番弁護士として接見した。柳原さんが犯行を否認したことを確認し、「やっていないのであれば、やっていないと言うように」と助言したものの、当番弁護士制度について十分な説明をしなかった可能性があると指摘した。

当番弁護士制度の有用性を否定するつもりはありませんが、最近、相談を受けた刑事事件でも、おそらく刑事事件に慣れておらず見通しが良くない弁護士が、当番弁護士でつき漫然と過ごし、適宜、適切な弁護活動を行わなかったため、今となってはできることが限られてしまい、その意味では取り返しがつきにくい状態になっていました。
私が以前から本ブログでもコメントしているように、日本でも、外国にあるような公設弁護人事務所を全国に設置し、刑事事件に明るい弁護士を雇用して、特異重大事件や種々の問題点を含む事件は、捜査段階から公設弁護人が担当する態勢にしないと、低レベルの刑事弁護(とも呼べないような、一種の刑事弁護ごっこ)で、一生に一度あるかないかの刑事事件をうまく乗り切れず多大な不利益を被る国民が次々と出る、という現状は克服できないでしょう。