http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2008031002094213.html
検察側、弁護側が申請した双方の鑑定人ともに「犯行時、被告は心的外傷後ストレス障害(PTSD)を発症しており、善悪の判断能力と行動を制御する能力がともに欠如していた」と述べた。
このまま結審して判決、ということになれば、ほぼ間違いなく無罪(責任能力なし)ということになるでしょう。
ただ、犯行時やその前後の記憶が保たれていることや、犯行後に知人に対する隠蔽工作を行うなど、責任能力の減退はともかく、欠如にまで至っているかどうかについては異論もあり得、今後は、再鑑定の実施ということも検討される可能性があるように思います。既に行なわれた鑑定について、裁判所が、信用できそれに基づいて判決を出そうと考えるかどうか、により、再鑑定をするかどうかが決まるでしょう。
公判が、当初の予想を超えた展開になってきていることは間違いないようです。