「表現の自由」議論深まらず 「有害」指定で塩尻市会一般質問

http://www.shinmai.co.jp/news/20070906/KT070905ATI090007000022.htm

市側は、最高裁岐阜県青少年保護育成条例の包括指定(性的表現の量などに応じて「有害」指定する仕組み)を合憲とした1989年の判決を挙げ、「判例があるので市民の理解を得られると思う」(赤羽修こども教育部長)と答えた。

この問題は、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050414#1113451258

とコメントし、その後、その点が問題となっている刑事事件を受任して、現在、主張、立証を進めているところです。
そこで、かなり詳しく主張を展開していますが、上記の岐阜県条例は平成元年のものであり、「自動販売機」のその後の技術改良にはかなりのものがあって、現在は、電気通信設備を活用したシステムで個々の販売の是非を人がチェックできる態勢が整備されている場合があります(もちろん、今後の更なる改良は行われて行きますが)。
雑な議論しかされないままで規制が先行している傾向が顕著ですが、青少年の保護のために本当にすべきことは何か、インターネットで何でも見放題、買い放題という状況下で、青少年保護対策が進んでいる「自動販売機」に対する規制ばかり強化する愚かしさ、といったことも冷静に考えてみる必要があるように思います。