二審は確定的殺意を認定 佐賀の男児ひき逃げ・放置事件

http://www.asahi.com/national/update/0706/SEB200707060016.html

仲家暢彦裁判長は「病院に搬送するなどの救護義務違反を怠っており、確定的殺意があった」として、「未必的な殺意」を認定した一審判決を破棄し、改めて懲役5年6カ月の判決を言い渡した。

以前、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20060525#1148537344

で、

ここまで大量に出血していれば、被害者が重傷を負っているのは明らかで、それを人通りのない林道までわざわざ運んで捨ててしまえば、通常、確実に死に至りますし、常識的に考えて、未必の故意程度でとどまっていたとは考えにくいと思います。

とコメントしたことがありますが、事実認定としては、高裁で落ち着くべきところに落ち着いた、という印象を受けます。