酒気帯び運転:「飲酒量の裏付け不十分」と無罪 大阪地裁

http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20070612k0000m040125000c.html

男は逃走して同日午前7時35分ごろ、府警住吉署に出頭。飲酒検知では酒気帯び運転の基準値となる呼気1リットルあたり0.15ミリグラムを下回ったが、前日午後9時から約3時間、市内で知人と飲酒していたことが判明。同署は知人の証言などを基に飲酒量を「ビール中瓶4本半」とし、ウィドマーク法で基準値を上回ると判断していた。
男は公判で「知人と2人で5〜6本しか飲んでいない」と主張し、「計算式に当てはめただけで根拠がない」と反論。内田裁判官は「被告に有利な条件で算出すべきだった」と指摘し、事故当時のアルコール濃度は基準値を大幅に下回っていたと認定した。

最近、こういった手法による起訴が出てきているようですが、認定される飲酒量や、体質などの諸条件により、算出される数値にも差異が生じるものと思われ、被告人に有利な条件で認定しても、なお基準値を上回る、といったあたりで起訴しないと、こういう結果になりかねないでしょう。
安易な認定に警鐘を鳴らす判決ではないかという印象を受けました。