体感器使用は窃盗 パチスロメダル取得 最高裁初判断

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070417-00000024-san-soci

第2小法廷は決定理由で、体感器の使用について「通常の遊戯方法の範囲を逸脱しており、パチスロ機を設置している店舗がそのような遊戯を許容していないことは明らか」と判示した。

この種の事案は、実務では窃盗罪に問う、ということで取り扱いが確立しているのが現状ですが、最高裁により、そういった従来の取り扱いが是認されたことの意味は小さくないでしょう。
私は争ったことはありませんが、時々、争う人がいたのだと思います(本件も、最高裁で犯罪の成立が争われていたことで、こういった判断が示されています)。