肖像パブリシティ権 「表現の自由」罰則に慎重論も

http://www.sankei.co.jp/shakai/wadai/070119/wdi070119000.htm

奥村弁護士のブログ経由で知りました。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070119/1169201982

国内に目を向けると、立法に向けた議論は鈍い。ある関係者は「著作権絡みの文化庁が管轄するのか、経済産業省なのか。所轄官庁さえはっきりしない」と語る。また、過剰な法規制は表現の自由を規制することにもなりかねず、「言論、表現の自由は最大限に尊重されなければならない。批評記事と不法商品の線引きも難しい」と指摘する。

パブリシティ権自体が、そもそも明文で定められた権利ではなく、その中身について定まっていない面もある上、許されない権利侵害と、そうではないもの(上記の記事にあるような批評記事における掲載など)の切り分けが困難な場合も少なくないでしょう。
刑事罰を科す、ということになると、構成要件上、明確な線を引き、処罰の範囲を画する必要がありますが、この記事に出てくる、高名で「優秀な」弁護士の方々は、その辺をどのように考えておられるのか、興味がありますね。私には思い及ばないような、素晴らしい考えをお持ちと思いますから、機会があれば(私のようなしながい弁護士には、そういう機会もないと思いますが)、是非うかがいたいものです。
民事での責任追及がお金もかかり面倒だ、お金もかからない捜査機関にやってもらうのが手っ取り早い、という思惑で言っているのであれば、捜査関係者も快くは思わないでしょう。