塀の中から被害者周辺に脅迫状、検閲素通り…服役の男

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20061209i201.htm

法務省によると、被告や受刑者が拘置所や刑務所から手紙を出す際には、検閲担当の書信係と上司が2重にチェックする。
検閲の具体的な基準はないものの、逃走をほのめかしたり、脅迫を意味したりする文面が対象となっており、同省は「問題のある手紙を発信することは制度上ないはず」としている。

あってはならないことが実際に起きてしまっていますが、拘置所等が、いつもこういったでたらめなことをやっているわけでもありません。
かなり前のことですが、担当した刑事事件で、ある拘置所から私に連絡があり、被告人が弁護人である私宛てに宅下げし私からあるところへ送ろうとしている手紙が、かなり脅迫的な内容なので、取り扱いに注意していただけないか、という連絡があったので、宅下げの上で手紙の内容を確認し(確かに出せば脅迫罪が成立しかねない内容でした)、私から被告人にも説諭して、結局、その手紙は私の手元に置いたままにしておいた、ということがありました。
担当者が、健全な常識に基づいて適切な判断を下す、ということが改めて強く求められていると思います。