<痴漢>逮捕の高3不処分 調書考案の可能性 東京家裁支部

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061204-00000105-mai-soci

少年は5月29日午前8時ごろ、小田急線車内で19歳の女性の体を触ったとして都迷惑防止条例違反容疑で警視庁成城署に逮捕された。しかし「女性が『この人痴漢です』と少年の手をつかんで突き出した」とする検察官調書と「少年を指さした」とする警察官調書が食い違うことなどから、決定は「内容が明らかに違う。調書は捜査側が考案した可能性が払拭(ふっしょく)できず信用できない」と判断した。

現行の捜査や取り調べの実態に照らせば、供述調書は、「被疑者が言ったことをそのまま記録している」、といったものではなく、「捜査機関の追及と被疑者の抵抗(時には屈服)の結果として作成された妥協の産物(時により捜査機関側の一種の勝利宣言)」と見たほうがよいでしょう。
上記の事件で問題となったのは、被害者女性の調書のようにも読み取れますが、いずれにしても、雑な調書の取り方をしていると信用性が否定されてしまう、という好例ではないかと思います。