明石歩道橋事故、遺族らが3度目の起訴申し立てへ

http://osaka.yomiuri.co.jp/news/20061018p201.htm

同罪の公訴時効は5年だが、刑事訴訟法は「共犯の公判中は時効が停止される」と規定。過失犯で共犯関係が成立するかどうか法解釈は分かれるものの、遺族らは、元署長らが、大阪高裁で公判中の元同署地域官の共犯と認められれば、この規定が適用できると判断した。

刑事訴訟法では、下記のような規定があります。

第254条
1 時効は、当該事件についてした公訴の提起によつてその進行を停止し、管轄違又は公訴棄却の裁判が確定した時からその進行を始める。
2 共犯の一人に対してした公訴の提起による時効の停止は、他の共犯に対してその効力を有する。この場合において、停止した時効は、当該事件についてした裁判が確定した時からその進行を始める。

ご遺族側も、なかなかよく考えている、と思いました。過失犯についても、共同正犯が認められる場合があり(共同の注意義務に共同して違反した場合、と言ってよいでしょう)、本件でも、過失犯の共同正犯が認められる余地はあると思います。したがって、時効が停止している可能性はあるでしょう。
検察審査会の判断が注目されます。