遺産分配金着服の弁護士逮捕 京の主婦ら被害、容疑で府警

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060912-00000023-kyt-l26

容疑者は、これまでに2度、大阪弁護士会から懲戒処分を受けていた。司法制度改革の流れのなか、弁護士倫理や懲戒制度の見直しが進むが、職務上の立場を利用した横領事件や不祥事は後を絶たない。

恐ろしいことですが、資金繰りが苦しくて、顧客のお金に手をつけてしまう弁護士、というのは多いです。事件になったり懲戒処分を受けたというのは、氷山の一角と言っても過言ではありません。
東京地検で、特捜部に応援に出されて、弁護士による業務上横領事件の捜査を手伝ったことがありますが、保釈金のために預けたお金が弁護士に横領されて、今か今かと保釈を待つ被告人がいつまでたっても勾留されっぱなし、など、悲惨な話が続出していました。
弁護士が、相手方から入金を受ける際には、弁護士名義の口座を使うのが普通ですが、今後は、本人名義の口座への入金を原則化すべき、という流れになるかもしれません。そういうことになっても、弁護士がお金を預かる、ということを根絶するのは無理ですから、この種の危険が完全に消滅することはありません。
弁護士による拠出金で、こういった不祥事の際の救済基金を作る、といったことも、真剣に検討する必要があるかもしれません。