大型事件、裁判員を分割 法務省・最高裁が時短へ合意

http://www.asahi.com/national/update/0912/TKY200609120319.html

今回の具体案は、例えば1人の被告が3件の事件を起こした場合、三つを一つの裁判としていったん併合した上で、審理を事件ごとに3グループに分離。第1、第2グループはそれぞれ、有罪か無罪かだけを決める。第3グループは自ら有罪無罪の判断をするとともに、第1、第2グループの事実認定と総合的に判断して量刑を決める――という枠組みだ。
ただし、裁判所の判断で分離しないことも可能だ。分離するかしないかの決定には、検察側や弁護側は異議を申し立てられるようにする。
例えば検察側にとっては、一つひとつの事件だけでは有罪を立証するのが難しいが、三つ合わせて証拠を積み重ね「合わせ技一本」の有罪立証をめざすこともある。そんな場合に裁判所が分離すれば、検察側は異議を申し立てることになる。

考えていること自体はわかりますが、そんなことをして、本当にうまく行くのか?と素朴な疑問を感じますね。証拠構造が、それぞれの事件で独立していればともかく、一人の証人が複数の事件について証言する必要があるなど、簡単、安易に分離できない事件も多いでしょう。
訴因が10個とか20個あるような事件で、各訴因が複雑に絡み合っているような場合はどうするのでしょうか。机上の空論が、遂に、轟音を立てて大崩壊しようとしている気配を感じます。