http://www.mainichi-msn.co.jp/today/news/20060803k0000m040141000c.html
警察庁と日弁連のこれまでの協議では、全国を北海道、東北、関東、中部など8ブロックに分け、各ブロックごとに弁護士が出向く警察署を指定。通話料の負担などを考慮し、容疑者との連絡は弁護士の携帯電話を使用する。指定警察署の係官が弁護士の携帯電話で容疑者の収容先の警察署に連絡し確認を取り、携帯電話を弁護士に返し容疑者と通話する。
警察署にまで出向き、携帯電話を使って、というのが、わずらわしいですね。弁護士の事務所や自宅から、インターネットを使ってスカイプやメッセンジャー等でコミュニケーションをとる(音声だけでなく画像付き)、弁護士の確認は、ウェブカメラの前で身分証明書を提示させることで行う、ということにすれば良いと思います。
「有識者」も、わざわざ提言するのであれば、その「有識」とやらで現在の科学技術の発達に思いを致して提言すべきでしょう。