堀江被告を参考人聴取 村上ファンド事件で東京地検方針

http://www.sankei.co.jp/news/060614/sha010.htm

出頭拒否の場合は、刑事訴訟法の、下記の規定の活用が検討されているようです。

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犯罪の捜査に欠くことのできない知識を有すると明らかに認められる者が、第223条第1項の規定による取調に対して、出頭又は供述を拒んだ場合には、第1回の公判期日前に限り、検察官は、裁判官にその者の証人尋問を請求することができる。

証人尋問になった場合、嘘をつけば偽証罪に問われる可能性が出てきますから、参考人として検察庁で事情聴取を受けるよりも、一種のリスクは高まります。ただ、裁判所での証人尋問のほうが、検察ストーリーを押しつけられたりするリスクは低くなるでしょう。
沈まぬ太陽」でも読みながら、弁護士とも相談して、双方のリスクをよく考えて対応を決めるべきでしょう。>堀江氏