会社四季報の表現に酷似」販売禁止求め仮処分申請

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051215-00000316-yom-soci

全銘柄版に掲載されている企業情報のうち、企業の特色などを短い文章で記した記事に、四季報とほぼ同じ表現が使われている部分があるという。

著作権が成立するだけの創作性があるかどうかが問題になるでしょうね。
例えば、落合弁護士について、「元検事。ブロガー。弁護士として、刑事事件全般のほか、人格権が問題となる事件を精力的に手掛ける。」という短い紹介文がどこかに掲載されたとして、落合弁護士のことを紹介しようとすれば、どうしてもこういった表現になり、また、表現に創作性もないので、別の人が同様の表現をしても、著作権侵害にはならないでしょう。
著作権法の観点から、裁判所の判断が注目されると思います。