「行列」出演、石丸弁護士を提訴=過払い金回収本で著作権侵害−名古屋地裁

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090825-00000079-jij-soci

訴状によると、原告5人は「名古屋消費者信用問題研究会」に所属し、2006年、消費者金融から過払い金を回収するための方法を記載した本2冊を出版した。一方、同事務所と石丸弁護士も07年と08年に同種の内容の本2冊を出した。
5人は、過払い金返還請求から実際に金が戻るまでの流れを書いたチャート図が5人の本にある図を複製したなどとし、著作権を侵害したと訴えている。

原告の瀧康暢弁護士は提訴後に記者会見し、「長年にわたり蓄積してきたノウハウを盗用されたのは残念だ」と語った。

著作権」の侵害と言えるかどうかが問題となりそうですね。単にノウハウの盗用、というだけでは著作権侵害にはならず、「思想又は感情を創作的に表現したもの」としての著作物を無断で模倣していなければなりません。上記のようなチャート図も(見ていないので違法な複製かどうかはわかりませんが)、創作性がない、誰が作成しても同様のものができるようなものであれば、著作権侵害とまでは言えない可能性はあります。ただ、そういう場合であっても、他人の労務の結果にフリーライド(ただ乗り)したような事情があれば、不法行為に該当する可能性はあるでしょう。

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20051007#1128614041
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20051012#p1

でコメントした読売新聞東京本社対デジタルアライアンス事件と、問題点としては共通する面があると思います。