胎児死亡:交通事故の影響で 加害者は致死罪に問われず

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/iryo/news/20051113k0000m040128000c.html

交通事故の影響で早産で生まれた女児が36時間後に死亡したケースで、秋田地裁は79年の判決で「刑法上、女児は『人』になったと言えず、胎児の延長上にある」として業務上過失致死罪を適用しない判断を示した。

今、手元に資料がないので、記憶とネットで検索してみた結果に基づいてコメントしますが、胎児性水俣病に関する最高裁判例(上記の秋田地裁判決の後に出ている)では、胎児の際に原因行為があって、それが出生後に顕在化した場合に、出生した「人」について業務上過失致死傷罪の成立を認めていたのでは?
その論法で行けば、この記事にある事件でも、出生後の乳児に、業務上過失致死罪の成立を十分認め得るのではないかと思います。
被害者がお気の毒であるとともに、検察庁の認定にも疑問が残ります。