覚せい剤男、刑軽減狙い不明の兄装う…判決直前に発覚

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051014-00000101-yom-soci

刑事訴訟法で、「被告人の特定」ととして問題になる事例ですね。
身柄事件でここまで公判が進めば、被告人として振る舞っている「弟」本人が、「兄」こと「弟」として被告人である、というのが実務上での取り扱いでしょう。
これが在宅事件であったらどうか、もっと早期に偽名であることが発覚した場合は、誰が被告人なのか、という問題があります。