「除細動必要だった」 機器使用の救命士起訴猶予

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050831-00000223-kyodo-soci

救命士は今年3月25日、心室細動を起こし心肺停止状態となった男性患者を大館市の病院へ運んだ際、病院の医師がすぐに患者に対応できない状況だったため、違法行為と知っていて独断で手動式の除細動器を使用した。

そういう事情があったのであれば、緊急避難として違法性阻却(あるいはその疑い)を認定し、犯罪成立を前提とする起訴猶予ではなく、「罪とならず」「嫌疑なし」「嫌疑不十分」といった裁定主文で不起訴にすべきではなかったかと思います。
「違法行為と知っていて」とありますが、違法性は形式的にではなく実質的に捉えるべきであり、「緊急は法を持たない」という法格言も思い起こされるべきでしょう。