「窃盗に罰金刑」導入へ 法務省が法制審で検討

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050822-00000006-kyodo-soci

少額な万引など軽微な事件では、懲役刑とするには酷なケースが多く、これまでは検察官が起訴猶予にするなどしていたが、罰金刑の導入により略式裁判による簡易な手続きでの処理も可能になる。犯罪の程度に応じた弾力的な処罰を実現するのが狙いだ。
罰金刑新設の検討対象は、他人の財産を侵害する「財産犯」で、窃盗のほかに詐欺や横領、不動産侵奪(不動産の不法占拠)などの罪が含まれるとみられる。

確かに、罰金刑がないことで、懲役刑にするほどではないが何も処罰しないのも問題がある、という事案に対し、適切に対応できてこなかった、という側面はあるでしょう。
詐欺についても、最近は、インターネットを悪用した少額詐欺が増えており、罰金刑であっても、きちんと科す必要性が増していると思います。
ただ、罰金刑導入だけでなく、捜査体制の充実も併せて行わないと、画餅に終わる恐れがあるでしょう。