板橋両親殺害、少年を検察逆送 家裁「刑事処分が相当」

http://www.asahi.com/national/update/0817/TKY200508170131.html

証拠を見ていないので、安易に断定的なことは言えませんが、非常に重大な犯罪を犯した少年がいた場合に、生育歴や可塑性等を考慮するとしても、犯罪に見合った処罰は受けるべきだという考え方、想定される一般国民の意思というものも考慮される必要があると思われます。
この事件の場合、犯した犯罪があまりにも重大で、保護処分で対応できる範囲を超えているという家裁の判断も、やむをえないのではないかという印象は受けます(あくまで「印象」です)。