少年犯罪を防ぐのは「厳罰」か「教育」か 相次ぐ少年法改正の背景は

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140509-00000003-wordleaf-soci
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20140509-00000003-wordleaf-soci&p=2

厳罰化に賛成する人、反対する人の両方で一致しているのは、「罪を犯した少年はきちんと罪と向き合い、内省を深めなければならない」ということです。そのために行うべきことは厳罰化なのか、更生への教育なのか、その両方なのか。議論をこれからも続けていく必要があるでしょう。

私は2000年(平成12年)に検察庁を辞めたので、記事にあるような少年法改正の大きな流れの前に検察庁は離れたことになりますが、かつての少年法では、検察官の立会がまったくできず一旦事実認定に問題が生じると迷走状態に陥る(陥ったとしか思えない)ケースが出がちであったと思いますし(検察官が立ち会えば良い、というものでもありませんが、犯罪事実をきちんと立証する立場の検察官がいたほうが望ましいことも少なくないでしょう)、処罰、ということになった場合も、刑の上限が低すぎて国民の納得が得られにくいという傾向が強かったと思います。
ただ、この問題を「厳罰か教育か」といった、二者択一、紋切り型の考えで切ってしまうのではなく、少年の特質をよく見据えて、仮に刑を科するということになった場合も、刑期だけでなく、その後の処遇においても(仮釈放の運用も含めて)、そういった特質を十分に踏まえた取り扱いがなされるべきだろうと思います。有罪判決後に、可塑性から改善が相当程度進み反省の情が顕著である場合は、成人に比べて、かなり思い切って早期に仮釈放を認めるなど、厳罰に処してもその後のフォローをきめ細かく行うことが不可欠だろうと思います。そういう、きめ細かい議論や運用を、今後、さらに望みたいものです。