公民権停止、3年に変更 特定公務員の選挙違反で札幌簡裁判決

http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130425/trl13042510520000-n1.htm

札幌区検は2月、2人を略式起訴し簡裁はそれぞれ罰金20万円、公民権停止1年の略式命令を出したが、検察側が「5年が相当」として正式裁判を求めた。求刑は命令と同じ罰金20万円。公選法は選挙犯罪で処罰された場合、原則として公民権を5年間停止すると規定。裁判所は停止しないことや、期間を短くすることができる。
起訴状によると、2人は昨年12月、落選した民主党候補の街頭演説のビラを村職員にメールで送ったり、役場でビラを配ったりしたとしている。

上記の通り、裁判所が公民権停止期間を5年より短縮することができることになっていますが、通常は3年程度への短縮が普通で、1年に短縮、というのは、かなり異例ではあると思いますね。検察庁としては、そのまま確定することで、公民権停止が極端に短くなる先例にはしたくないという考慮が働いての正式裁判申立だったのでしょう。
ただ、そうした、従来の量刑を基準にした「相場観」で良いのか、公民権停止により重要な権利が制約されることと犯した犯罪との権衡をもっときめ細かく考えて、相場観をはみだした量刑もあって良いのではないか、といったことは、今後、検討される必要はありそうです。