北方事件 元運転手に無罪判決 佐賀地裁、ずさん捜査厳しく指摘

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050511-00000018-san-soci

判決文自体を、まだ見ていませんが、被告人の「自白」以外の客観証拠(状況証拠)から、どこまで犯人性が認定できるかが、今後も焦点になるのではないかと思います。報道を見る限り、その点については、証拠も限られており、検察官が控訴、上告しても、一審の認定が大きく変わる可能性は低いようです。
そうなると、被告人の「自白」(一審で却下された上申書)の取り扱いが、大きな問題になって行くでしょう。仮に、今後の控訴審等で、証拠能力(任意性)が肯定された場合に、上記のような状況証拠と併せて、どこまで自白に信用性が認められることになるかが焦点になると推測します。
指宿教授は、今回の判決について、ブログで、

http://imak.exblog.jp/1921218/

もし上申書が排除されていなかったらというのは、あまりに仮定的だが、その場合は、これらの情況証拠が補強証拠として用いられ、結論は大きく有罪方向へ傾いたのではないかと思う。

とコメントされていますが、佐賀地検の当初からの立証方針も、上申書を柱にしたものであったはずで、控訴趣意書の相当なスペースを割いて、上申書の任意性、信用性や、他の証拠による裏付けといったことを強く主張することになると思います。