トラック暴走 未必の故意認定 仙台地検 殺人罪で起訴方針

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050421-00000022-san-soci

仙台中央署が車両や現場の検証を行った結果、大友容疑者がアーケード内を蛇行しながらも、左右にある植え込みや車止めフェンスを巧みに避けて運転していたことが分かった。目撃証言からも店舗開店前でまばらだった歩行者に対して、クラクションを鳴らさず、後方からはねていた。

未必の故意、と言うよりも、確定的故意ではないかと思いますね。仙台地検は、起訴の時点から、未必の故意という控えめな認定をするのではなく、対象を認識した上で背後から思い切りはねたといった状況があれば、確定的故意を認定しておくべきでしょう。最終的に、公判で未必の故意に認定落ちするかもしれませんが、その時はその時です。