「匿名性」の今後に関するイメージ(私見)

昨日のブログに対する小倉先生のコメントについて、自分もコメントしようとしたものの、むしろブログのほうで書いたほうが良いかも、と思いました。
インターネット上の情報発信者について、リアルな世界の特定人との関係を表面化させないまま発信できる、という意味での「匿名性」は、今後とも十分保障されるべきだと思います。裁判官、検察官だけでなく、一般の公務員、会社員等々、名前や立場を出しては発言しにくい人々でも、そういった意味での匿名であれば発言できるし、発言したい、という場合は多いでしょう。また、そういった匿名による発言が、様々な意味で様々な人、あるいは社会にとって有益、ということも少なくないでしょう。
ただ、そういった匿名により発信された情報の中には、違法という評価を受けるものも出てきますし、そういった情報については、「誰が」発信したかということが、当然問題になってきます。
私見では、そういった場合に備えて、情報発信者とリアルな特定人との関係は、きちんとヒモ付けしておくのが適当であると思っています。現状で行われている本人確認(身分証明書、銀行口座やクレジットカード等)では、既に指摘しているように抜け穴が多く不十分でしょう。では、どうすればよいか?ですが、生体認証が徹底しているとは思うものの、現実的ではないので、何らかの適切な方法が必要でしょう。このあたりは、最近、「はてな」から移転された高木浩光先生のような方のご意見もうかがってみたいものです。
実効性のあるヒモ付けを行った後は、登録情報は、「密封」して厳重にどこかに保管しておきます。捜査関係事項照会書、弁護士照会、裁判所の一般的な令状、仮処分決定とか文書提出命令等では、一切出せないことにしておいて、発信者情報の開示に関する紛争を取り扱う公的な裁判外紛争処理機関を設置して、対審構造を取り入れ、裁定については、この種の問題に通じた法曹資格者が行うこととします。登録情報を保有するISP等も、適当な形で関与できるようにするのが良いでしょう。
発信者情報開示請求に対して、発信者は、匿名のまま、Eメールや文書などで意見を述べたり反論したりできる仕組みを取り入れ、主張や反論、証拠の提出の後に、裁定を行い、下された裁定に対しては、情報開示請求者、情報発信者の双方が、裁判所に提訴できることにしておくべきでしょう。刑事事件の捜査については、迅速性が要請される場合が少なくなく、また、「捜査密行の原則」上、情報発信者の関与が好ましくないこともあり得るので、令状裁判官の判断に委ねつつ、上記のような裁判外紛争機関が、情報発信者の立場を代弁する形で意見を述べる、ということにしておくのも一つの方法かもしれません。令状発付に対しては、その機関が準抗告もできるようにしておけば、安易な令状発付の抑制も期待できると思います。
刑事事件以外で、訴訟に移行した場合、情報発信者については匿名のまま訴訟追行が可能な仕組みを取り入れるべきでしょう。民事訴訟法の改正も必要になってくると思います。
このように、匿名性を十分に保護しつつ出すべきものは出すという制度を構築した上で、情報発信者の情報をがっちりと取得することにしておけば、最初に述べたような意味での匿名性は保護され、かつ、違法行為の抑制という効果も期待でき、適当ではないかというのが、現在の私の考えです。