winny開発者の刑事責任について(その1)

先日、東京電機大学で行われたワークショップでも

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040628-00000011-zdn_n-sci

といった話をしたが、この点について、現時点で考えていることを、少しまとめてみたい。
先日、winny弁護団の中の、何人かの先生方らと、検討会を行い、その準備のため、資料を読んだり考えたりもしたので、多少、ポイントがつかめつつある。
まず、ワークショップでも指摘したように、従来の、一般的な幇助犯の成立要件は、かなり緩やかである。正犯が存在していること、正犯の犯行を容易にしていること、自己の行為が正犯の犯行を容易にしていることを認識、認容していること(故意)、である。容易にするにあたっての手段、方法に限定はないし、故意についても、確定的なものである必要はなく、「もしかしたら容易にするかもしれないが、それでも構わない」といった程度のもの(未必の故意)でもよいとされる。正犯が存在することは不可欠であるが(これを「従属性」と言う)、既に指摘したように、通説的な見解は、「片面的幇助」を肯定するので、幇助犯と正犯が相互に面識がある必要もない。
幇助犯の刑は、正犯の刑を減軽したものであり、軽い分、緩やかな要件の中で、正犯を通じた法益侵害を行わないように抑制が求められている、とも言うことができる。
従来、実務上、幇助犯として立件、起訴される事例は、犯罪性や可罰性に異論のないものが通例であったと思う。今回のような、いろいろな意味で成功したソフトの開発者が、利用者の行為に関する幇助犯として起訴され、ここまで議論を巻き起こすような事態は、未曾有のことと言っても過言ではない。
(続く)