http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070625-00000167-jij-soci
同地検は、書き込みの内容が名誉棄損ではなく、侮辱に当たると判断した。刑法の規定で、侮辱のほう助は罰することができない。
刑法では、
(侮辱)
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
第64条 拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
と規定されています。
「嫌疑不十分」で不起訴処分となった、ということですが、この種の態様について、最近、幇助犯ではなく正犯との認定で、検挙、起訴される事案も出てきていて、幇助犯なのか正犯なのか、どこで線が引かれるのか、ということが問われている状況です。上記事案について、大阪地検は正犯として処罰できるという判断はしなかったようですが、態様によっては正犯になり得る、という前提で検討したのかどうかも、報道を見る限り、よくわかりません。
この件については、先日、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070428#1177721476
とコメントしましたが、警察としては、起訴されないことは当初から織り込み済みで、既に目的は十分達成された、と考えている可能性が高いでしょう。