正義のかたち:裁判官の告白/5 2度の再審無罪

http://mainichi.jp/select/wadai/news/20080325ddm041040120000c.html

「財田川事件」の谷口繁義死刑囚が高松地裁で再審無罪判決を受けた84年3月の毎日新聞。再審前に死刑を言い渡した裁判長のコメントは「顧問」のものだった。
元町内会長は証言する。「あれから家に引きこもるようになってしまった。かわいそうなくらい落ち込んで……。がっくりきたんでしょう」。さらに約1年半後、「徳島ラジオ商事件」で、既に病死していた冨士茂子元服役囚が請求し、遺族らが引き継いでいた再審の無罪判決が確定。実刑判決を出した裁判長として、毎日新聞に再び名前が載った。
<死後であっても無罪判決が確定して良かった。おわびしたい気持ちはある>
その2年後、元裁判長は病死する。

昨日、東京地裁へ行く途中、乗ったタクシーの運転手と裁判員制度の話になり、短時間に、何が問題になっているかを簡潔に説明してあげたところ、その運転手も、「他人の人生を決める判断をしなければならないのは辛いですね」と述べていました。
私の場合、裁判官の経験はありませんが、検事として、全面否認の事件を起訴するかどうか悩んだことは数多くあり、この起訴の判断でやっていない人を、無実の人を起訴してしまったら取り返しがつかない、と、慎重を期し記録を何度も読み返したり、同じ問題点を繰り返し繰り返し検討したりしたことがよくありました。そういうときに、「確信」に至ったからこそ起訴、という判断には至っていましたが、一抹の不安、もしかしたら、という疑念を、完全に払拭できない場合もあり(「合理的な疑い」ではない、と言えばそうなのですが)、かなりのストレスを感じていたことが思い出されます。弁護士になると、そういった事実認定に関するぎりぎりの判断を迫られることがなくなり、その点では楽になりました。
裁判員に、そういったぎりぎりの判断を強いる、というのは、やはり酷なことではないかと思います。

「司法試験合格年3000人」は慎重に 閣議決定

http://www.asahi.com/national/update/0325/TKY200803250098.html

2010年までに司法試験の年間合格者を3000人に増やす「法曹3000人計画」をめぐり、政府は過去の計画にあった「更なる増大を検討すべきだ」「目標を前倒して達成することを検討する」などの文言を削り、慎重な検討を促す内容を盛り込んで「規制改革3カ年計画」を改定し、25日に閣議決定した。
文言は05年12月に規制改革会議の前身の組織が行った第2次答申から盛り込まれていた。「

私自身は、法曹人口増大には基本的に賛成で、既得権にしがみつくエゴ、といったものでこの物事は考えていませんが、法曹人口増大にあたり、増えた法曹を、社会がどのような形で受け入れ、活用して行くか、ということと並行して考えて行かないと、正に現状のようなことになってしまうと思います。
抽象的に、「潜在的なニーズは高い」「全国で弁護士が少ない場所は多い」「困っている人がたくさんいる」と言っても(それは事実であっても)、実際に増えた法曹は、日々、生活の糧を得、事務所を維持して行かなければならず、霞を食っては生きられません。法曹人口を増やすだけ増やしておいて、あとは勝手にやりなさい、自由競争はすべてを好転させるはずです、では、あまりにも無責任で、既存の法曹が追い詰められて行くだけではなく、新たに法曹になろうとする人々に魅力を与え優秀な人材を確保することも難しくなるでしょう。
そういった意味で、今後、法曹人口増大は目指しつつも、慎重な検討が行われることを望みます。

第一審裁判所で犯罪の証明がないとして無罪判決を受けた被告人を控訴裁判所が勾留する場合と刑訴法60条1項にいう「被告人が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」の有無の判断(最高裁第三小法廷平成19年12月13日決定)

判例時報1992号152ページ以下に掲載されていましたが、この判例については、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071215#1197684397

で若干コメントしたことがあります。
判例時報のコメントでは、平成12年の最高裁決定(東電OL殺人事件に関するもの)との関係について、

一審で無罪となった被告人を控訴審が勾留する場合、一審段階と同様の要件の下に許すものとも思われた平成一二年決定の説示に、一定の絞りをかけて要件を加重したようにも見えるが、同決定自体、「記録等の調査により、右無罪判決の理由の検討を経た上でもなお罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは」として、一審の無罪判決を踏まえた判断をすべきものとしていたのであるから、本決定は平成一二年決定と何ら抵触せず

としていて、本決定の中にもそのような趣旨の表現がありますが、両決定は、表現が大きく異なっていて、やはり、実質的には、本決定により「平成12年決定の説示に一定の絞りをかけて要件を加重した」ものと見るべきなのではないか、という印象を受けます。
ただ、上記のエントリーでも述べた気休め、アリバイ作りの疑念は払拭できず、今後は、特に弁護士の立場から、本決定を最大限に活用しつつ無罪判決後の再勾留には慎重の上にも慎重に対処する必要があると思います。