無期3人、死刑2人 2人射殺事件で最高裁判事割れる

http://www.asahi.com/national/update/0222/TKY200802220316.html

福島県いわき市で03年、同じ暴力団の関係者2人を射殺して約30万円を奪ったなどとして一審、二審とも無期懲役とした。
検察側の上告に対し、涌井、泉徳治、横尾和子の3裁判官の多数意見は「一般市民を巻き込んでいない。自ら警察に出頭して大筋で認めている」など有利な事情を列挙、無期懲役を支持した。
甲斐中辰夫、才口の両裁判官は「暴力団関係者同士の事件」という理由で有利に酌量される実情に疑問を投げかけた。過去の判断基準と判例に照らすと死刑が相当だとする一方、死刑を回避する特別な事情があるか審理を尽くすため、高裁に差し戻すべきだとした。

被害者2名の強盗殺人事件ですから、死刑適用があり得ることは間違いなく、有利な事情、不利な事情をどのように評価するかによって結論が分かれてくる、死刑と無期の分水嶺とも言えるような事件であった、ということなのでしょう。
従来、確かに、暴力団内部で発生した事件では、そうではない事件に比べて、やや刑が軽くなる傾向がありました。そういった社会に敢えて身を投じている被害者側の落ち度、といったことが考慮されていたとも言えるかもしれません。しかし、光市母子殺人事件等で最高裁が示した基準に照らすと、結果の重大性こそを重視すべきである、という考え方は、当然、出てきて不思議ではなく、上記のような2裁判官の少数意見は、そのような考え方から出てきているものと思われます。
今後も、死刑か無期か、分水嶺に位置する事件は、死刑制度が存続する限り、必ず生じるものであり、そのような事件の参考になる事件、と言えると思います。

追記(平成21年8月20日):

判例評論606号29頁(判例時報2042号175頁) 本庄武(一橋大学准教授)

横浜事件、免訴確定へ/最高裁が3月14日判決

http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiifeb08021411/

「無罪判決で”ぬれぎぬ”を晴らしたい」との元被告や遺族らの願いは届かないまま、有罪確定から六十年以上を経て、裁判手続きは終結する。

横浜事件については、本ブログでも

言論弾圧横浜事件」、再審開始決定を支持…東京高裁
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050310#1110426443
横浜事件 再審を見守る元婚約者 獄死で知った彼の愛
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20050731#1122783863
横浜事件…ごう問、自白、でっち上げ▽検証ものが言えない時代▽一枚の写真」(ドキュメント'07)
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20070723#1185123430

とコメントしたことがあります。典型的なでっち上げ事件ですが、今なお、鹿児島での志布志事件のように、捜査機関が勝手に思い描いた虚偽ストーリーに固執して国民を犯罪者に仕立て上げ事件を作り上げて行く、という事態は発生しており、今に生きる、生かすべき貴重な教訓を数多く含む事件と言えます。
実社会の法廷では免訴判決しか得られなくても、「歴史」の中の法廷では、完全に無罪判決が出た事件、と言っても過言ではないでしょう。

皇太子さま、48歳に 参内「心掛けて参りたい」

http://www.asahi.com/national/update/0223/TKY200802220342.html

皇太子家を支える東宮大夫を飛び越えて、宮内庁の長官が皇太子さまと直接話し合うこと自体が異例だ。それでも、皇太子さまには事態の深刻さが伝わらなかった。天皇陛下の心痛や危機感に思いが届かない様子だったとみられる。異例の「苦言」会見に長官が踏み切ったのは、思いあまってのことだったようだ。

皇室であっても、親族、家族内部には、通常の一般人と変わらないような、様々な行き違い、確執が生じることはあるでしょう。そういったことについて、宮内庁長官が心を配り、必要に応じ意見を述べる、といったことは、その職責上、当然のことですが、自分が思い描いているような方向に進んでいないからといって、マスコミ向けに泣き言を言い、その力を借りて事態を変えよう、などということは、輔弼の任にあるものとして、やってはいけないことであり、それをやってしまった時点で宮内庁長官という職にとどまるべきではない、と思います。宮内庁長官に会ったことはありませんが、ニュースで見ると、見るからに小心者の小役人、という印象であり、小心者の小役人の浅慮故の失態、と思います。
余談ですが、記事の中で臣下の君主に対する在り方にも触れられているので言うと、臣下が君主に、その分を超えて諫言に及ぶとき、特に、日本国の皇太子に対して宮内庁長官が諫言に及ぶ、といったときには、その身を捨てて諫言する、ということが必須であり、そういう意味でも、その地位にしがみつきつつ諫言めいたことをしている宮内庁長官の身の処し方は間違っていると思います。織田信長に諫言した平手政秀のように切腹しろとは言いませんが、その職を辞することはすべきでしょう。
それでなくても、皇室のこの部分の問題については、憶測、虚偽なども取り混ぜた様々な報道があり、そこに、宮内庁長官ともあろう者がこのような行為に及べば、その傾向に、悪い方向へ向かって拍車がかかることは確実でしょう(事実、そうなってしまっています)。
雅子妃はご病気であり、徐々に快方に向かってはいると言っても、簡単に,はい、治りました、で済むようなものではなく、その背景、原因になった事情についても、皇太子も含め、様々な思いがあるでしょう。そういったことを、一部のマスコミのように、おもしろおかしく取り上げ、それに、宮内庁長官が拍車をかけるようなことが、この問題の好転にとって有益とは到底思えません。
問題というものは、ただ騒いでいれば解決するものではなく、静かに見守られ、時が過ぎる中で、徐々に解決されるものもあって、この問題は、正にそのような問題なのではないか、という気がします。

新携帯電話の購入

新しい携帯電話の購入を考えていましたが、いろいろと迷った結果、ドコモの

SH905i
http://www.nttdocomo.co.jp/product/foma/905i/sh905i/

にしました。今まで、AUとドコモを各1台、持ち歩いて使い分けていましたが、面倒なので、番号ポータビリティでAUの番号をドコモに持って来て、2in1という、1台の端末で2つの番号が使える仕組みを利用して、新携帯に2つの番号を乗せました。これで、基本使用料が節約できる上、今まで使っていた番号が両方使え、かつ、国際ローミングもできるので、海外へ行く際も、これ1台持って行けば事足り、かなり便利になると思います。
P905、N905と、このシャープの携帯のどれにするか迷いましたが、シャープが最も薄く、名刺リーダーという機能がついていて、整理がなかなかできていない名刺を、その都度、携帯で登録することで整理できるのが良いと思い、これに決めました。
かなり機能が充実しているようなので、これから取扱説明書などを読み、便利な機能はできるだけ活用して、一種の「デジタル秘書」化して行きたいと考えています。
昨年末から今年初めにかけて、スマートフォンの導入も考えたものの、以前にドコモのM1000を使っていた時の使いにくかった印象や、現在、出ているスマートフォンに関する評判があまり芳しくない(ウィンドウズ・モバイルの出来がいまいち?)ことから、今ひとつ踏み切れませんでした。スマートフォンについては、もう少し様子を見たいと思います。

廃棄物の処理を委託した者が未必の故意による不法投棄罪の共謀共同正犯の責任を負うとされた事例

判例時報1989号160ページ以下に掲載されていました。以前、

未必の故意でも共謀成立=最高裁が初めて明示−不法投棄で業者の有罪確定へ
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071117#1195264986

で、若干コメントしたことがあります。
その際のコメント(「特に画期的なことを言っているわけではない」)と似たようなことが、判例時報のコメントでも指摘されていましたが、上記の最高裁決定の中で、不法投棄することを確定的に認識していたわけではないものの、不法投棄に及ぶ可能性を「強く」認識しながら、それでもやむを得ないと考えて、と認定している点が、共謀と、単なる「意思の連絡」を意識して区別しようとしているように思われました。
この決定が、今後、安易な共謀認定の小道具に使われないように、特に弁護士の立場からは注意が必要でしょう。

<三浦元被告>米当局が殺人容疑で逮捕 旅行中のサイパン島

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080223-00000098-mai-soci

ロス市警はサイパン当局に対して身柄の早期移送を求めている。同紙は市警当局者の話として、ロサンゼルスで起訴される見通しだと伝えている。

外務省海外邦人安全課は日本人男性が22日夕にサイパンの空港で殺人容疑で身柄を拘束されたことを認めている。在サイパンの出張駐在官事務所の担当者は「昨日(22日)午後5時すぎ、旅行代理店から日本人男性が出国時に移民局に身柄を拘束されたと連絡があった」と話している。25日朝に担当者が面会する予定だという。
三浦元被告は81年8月に一美さんを殺害しようとした殴打事件で殺人未遂罪に問われ、87年に東京地裁で懲役6年の実刑判決を受けた。しかし、81年11月に一美さんを銃撃したとされる事件では殺人罪に問われたものの、03年3月に最高裁で無罪が確定した。

このニュースには驚きましたね。
ただ、一美さん銃撃・殺害事件は、元々、アメリカ国内で起きたものであり、アメリカの司法権の下で捜査、公判が行われることは十分可能である上、日本で無罪になっていても、別の主権国家であるアメリカで裁かれることについて、無罪判決の一事不再理効は及びません。そこにもってきて、身柄が確保できた、ということであれば、このような事態はおよそ考えられない、といったことではなく、よくよく考えればあり得ることであった、と言えるように思います。
アメリカにおける刑事の時効についてはよくわかりませんが、

http://www.wowow.co.jp/drama/cold/

などを見ると、日本とは、時効制度の在り方がかなり異なっているようであり、身柄拘束に及んでいる、ということは、そこは問題なくクリアされているということなのでしょう。
外国で何らかの訴追を受ける可能性がある場合、当該国やその主権が及ぶ地域へ渡航することについては十分注意すべき、という、一つのわかりやすい先例になりそうです。
銃撃・殺害事件では無罪になっていますが、上記のように、先行した殴打事件では有罪判決が出ている状況でもあり、アメリカの陪審員裁判において有罪判断が示される可能性は決して低くないように思います。
以前、この事件の一審公判に立ち会っていた本江検事に関する思い出を本ブログで紹介したことがありますが、

http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20061209#1165629702

本江氏も、さぞ驚いていることでしょう。
今後の展開には軽々に予想しがたいものがありますが、「江戸の敵を長崎でとる」といった展開になる可能性もありそうです。