廃棄物の処理を委託した者が未必の故意による不法投棄罪の共謀共同正犯の責任を負うとされた事例

判例時報1989号160ページ以下に掲載されていました。以前、

未必の故意でも共謀成立=最高裁が初めて明示−不法投棄で業者の有罪確定へ
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20071117#1195264986

で、若干コメントしたことがあります。
その際のコメント(「特に画期的なことを言っているわけではない」)と似たようなことが、判例時報のコメントでも指摘されていましたが、上記の最高裁決定の中で、不法投棄することを確定的に認識していたわけではないものの、不法投棄に及ぶ可能性を「強く」認識しながら、それでもやむを得ないと考えて、と認定している点が、共謀と、単なる「意思の連絡」を意識して区別しようとしているように思われました。
この決定が、今後、安易な共謀認定の小道具に使われないように、特に弁護士の立場からは注意が必要でしょう。