物騒な世の中ですし…県庁職員“武装”で予算案計上

http://www.zakzak.co.jp/top/2006_01/t2006011927.html

鳥取県の話です。

県土整備部管理課によると、用地交渉などを担当する職員がガソリンをかけられ火を見せられたり、「埋めてやろうか」「死ね」などと脅されたりするようなケースが絶えず、職員が暴力団事務所に連れ込まれたこともあったため、防犯グッズで“武装”することにしたという。
内訳はスタンガン27丁、催涙スプレー25個、ネットを発射して相手を拘束する装置11個、防刃ベスト11着、刺股さすまた)27本など。

危険な状況が生じているということは、それなりに理解できますが、上記のようなグッズで「武装」(という言葉が適切かどうかもよくわかりませんが)するのが適当とも思えません。あってもよいかな、と思うのは、防刃ベストくらいでしょうか。
危険な状況が生じれば、とりあえず素早く逃げて警察へ相談するとか、危険な交渉には警備員も同行するなど、より現実的かつ危険性のない防護策を講じるべきでしょう。

鉄パイプ直撃死正式裁判に 大阪簡裁、略式命令不相当

http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2006011900060&genre=D1&area=O10

最高裁によると、2004年の略式事件約75万件のうち、略式不能や不相当とされたのは33件。

刑事訴訟法の該当条文はこれです。

第463条
1 前条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。
(2項以下略)

上記ニュースにあるように、略式不相当とされる例は、非常に稀です。私自身、経験したことはありませんし、他の検察官の担当事件が略式不相当になったのを見聞したこともありません。
求刑は罰金50万円だったということですが、一件記録を見た裁判官が、罰金で済ませることに強い疑問を持った可能性が高いでしょう。

追記:

コメント欄でのご指摘の通り、確かに、過失の存在について裁判官が強い疑問を持ったという可能性もありますね。

ライブドア 堀江社長、近く任意聴取 宮内取締役らも 証取法違反容疑

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060119-00000022-san-soci

あくまで一般的な話ですが、特捜事件で被疑者が取調べのため呼出を受ける場合、逮捕が予定されていても、「この日とこの日とこの日に来てください。」という感じで、数日にわたる取調べ日程を提示され、そのスケジュールで動く、ということが多いと思います。
「逮捕するから」と予め告げれば、逃げてしまったり(プライベートジェットを持っているような人が本気で逃げれば、かなり逃げられるでしょう)、重要な証拠を徹底的に隠滅したりしかねないので、その点には触れず、「逮捕されるんですか?」と聞かれても、「それは、まだわかりませんね。」などと、適当に受け流して、とにかく、数日にわたる日程を入れる、ということになります。
取調べが始まった後、供述内容の検討等も経て、逮捕される人は逮捕されることになりますが、逮捕状執行について、主任検事等から指示が出れば、取調中の取調検事が、おもむろに逮捕状を取り出し、被疑者に対し、「裁判所からこういうものが出ています。」などと言って逮捕状を執行することになります。
逮捕状執行後は、東京の場合であれば、身柄を東京拘置所に移すことになりますが、逮捕状執行後も、取調検事は引き続き取調べを行いますから、公用車に被疑者や立会事務官と一緒に乗って、東京拘置所へ向かい、拘置所の正門から中へ入る際に、よくテレビに出てくるシーン(「被疑者が乗った車が東京拘置所へ入って行きます」というシーン)が撮られる、ということになるわけです。

ソウル中央地方検察庁、不法音楽ファイルに関する処罰指針を決定

http://pcweb.mycom.co.jp/news/2006/01/19/150.html

この指針によると、不法音楽ファイル利用者の処罰は「営利目的であるかどうか」を基準にするとしている。
たとえば、不法にダウンロードした音楽をCDに複製したりインターネット上にアップロードしたりして販売するといった行為が告訴された場合、略式起訴以上の刑事処罰を受けることになる。逆に営利目的ではなく、家庭やそれに準じる限られた場所においての利用に関しては、「私的利用のための複製」ということで嫌疑をかけられることはない。他のユーザに積極的に不法ダウンロードを進めた場合は処罰の対象となる。

別の国なので、上記の内容の当否を直ちには論じられませんが、こういった指針を決めた上で公表する、という姿勢は評価できます。利用者としても、何が許されないかがわかり、いたずらに不安になる、ということもないでしょう。

堀江社長名で指示メール 容疑の関連会社取引で

http://www.asahi.com/national/update/0120/TKY200601190408.html

違法性のある指示だったかどうかは、捜査の結果を待つしかありませんが、

http://blog.livedoor.jp/takapon_ceo/archives/50042672.html
http://blog.livedoor.jp/takapon_ceo/archives/50042483.html

を見ると、

「コメント・トラックバックありがとうございます。今のところ全部読めています。」
「blogのコメントとメールは全部チェックできました。」

といった記載があり、この方は、不特定多数の人からのコメントやトラックバックにすら、丹念に目を通していることがわかります。
私も、この方のメールに関する著書を読んだことがありますが、大量のメールに、非常に効率よく目を通していて、さすがだな、と思ったことがあります。
こういった習慣を持つ人であれば、今回の事件で問題となっているメールのやり取りについても、日頃の習慣通りに臨んでいた、という認定を受ける可能性が高いということは言えるでしょう。
IT企業の場合、最高幹部も、大量のメールを逐一チェックし、様々な意思決定に直接関わる、というスタイルになっている場合が多いと思います。伝統的な企業でよくあるように、幹部による「知らなかった。」「聞いていなかった。」という弁解(真実の場合もありますが)が通用しにくいという側面はあるでしょう。
もちろん、刑事責任が認定されるかどうかは、現時点ではわかりませんが。