国家公安委員会規則では警察の取り調べの際、容疑者の任意性確保が定められており、弁解録取も手錠は本来外して実施する。署によると弁解録取を実施した警察官が手錠を外していないことに気付き報告したことで発覚した。
手錠をしたままの取調べで作成された供述調書には、基本的に任意性に疑いがあると見られる可能性が高いですが、釈放したというのは、そのような状態での弁解録取がされたことで、逮捕自体に重大な瑕疵が生じ、勾留の前提としての逮捕に重大な違法性が生じたと見たのでしょうか。
実務的には、勾留請求の前であれば、弁解録取を適正な状態でやり直すことで瑕疵が治癒されるという見方もあり得るように思いますが、それほど重大な犯罪でもなく、大事を取ったのかもしれません。珍しいケースのように思います。