氷・ガムシロ…無料の品、持ち帰りどこまで許される?

http://www.asahi.com/articles/ASH6R7CYNH6RUJHB01V.html

氷は店内で買った魚などを冷やすために、店が無料で用意しているものだった。製氷機には「大量の持ち帰り禁止」「備え付けの袋二つ分まで」といった注意書きもあったが、男はこれまでもたびたび生鮮食品を買わずに氷を持ち帰り、何度も注意を受けていた。
結局、男は氷約14キロ、60円相当を盗んだとして、窃盗容疑で現行犯逮捕され、その後、略式起訴された。

無料なのに、なぜ罪に問われるのか。元東京地検検事の落合洋司弁護士は「店が決めた条件でのみ持ち帰りが認められているサービスなので、無料かどうかは関係ない」と言う。

この問題については、以前、本ブログで

サービスの氷14キロ持ち去った疑い 店の注意再三無視
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20150603#1433315630

先程、ある報道機関からコメントを求められたのですが、「無料」といっても、あくまで、記事にあるように、「生鮮食品などを買った客なら、氷を備え付けの袋で2袋分まで」という条件の下で無料というだけで、その条件に反する持ち去りは、店側の意思に反して物(氷)の占有を移転していることになりますから、窃盗罪における窃取行為そのものということになります。

などとコメントしたのですが、それが、上記のように、かなり圧縮されて紹介されている、ということになります。私の見方は、ブログを見てもらったほうが、よりわかりやすいので、そちらも参照して下さい。
無料、といっても、何をいくら持ち帰っても良いというわけではなく、常識も考慮しつつ慎重に対応しなければならないということでしょう。