http://www.corporate-legal.jp/houmu_news1487/
プロ向けファンド業務(適格機関投資家等特例業務)は、勧誘の相手先が基本的に証券会社や銀行といったプロの投資家(適格機関投資家)であることから、ファンドを扱う場合でも第二種金融商品取引業としての「登録」を行う必要がなく、「届出」のみで良いとされ金融商品取引法上販売勧誘規制が大幅に緩和されている。また、政令によりプロの投資家1人以上に対し49人以下の一般投資家にもファンドの取得勧誘が可能であるため、一部のプロ向けファンド届出業者がこれを利用し、高齢者を中心として投資経験の乏しい者に不適切な勧誘を行うなどトラブルが多発していた。
上記のような、本来は「プロ」投資家向けの制度のはずでありながら、実際は、多くのケースで、詐欺師が素人の投資者(プロではなく「家」とまで言えないでしょう)を甘言でだまして金を引く手段になっていて、しかも、従来は金融当局の監視も不十分で(この点は是正されつつあるようですが)、金融商品取引法上のガンのような存在と言っても過言ではないでしょう。
制度を残すとしても、第三者による厳重なチェック、監視を義務づけるとか、詐欺の手段と化さないような仕組みもセットにしないと、今後も食い物になる被害者が続出しかねません。監督を行おうとして金融当局が立ち入る前に、ヒットエンドラン状態で金を引いて逃げる、ということも起きる可能性が高く、事前に防止する仕組みをしっかりと作っておくべきで、それができないのであれば、この制度は廃止すべきだと私は思います。