警部が紛失証拠すり替え=無関係の吸い殻拾い代用―隠滅容疑で書類送検へ・大阪府警

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120308-00000052-jij-soci

大阪府警福島署の刑事課長だった男性警部が昨年、女性が被害に遭った未解決事件で押収した吸い殻がなくなっていることに気付き、代わりに拾った無関係の吸い殻を証拠品としてすり替えていたことが8日、府警への取材で分かった。警部はすり替えを認めており、府警は証拠隠滅容疑で近く書類送検する。
吸い殻には犯人の唾液が付着し、容疑者が判明すれば事件への関与を裏付ける証拠となる可能性があった。

こういったことが実際に起きているので、警察がそんなことをするはずがない、では済まない、ということになります。
恐ろしいのは、この吸殻がDNA鑑定の対象になり、たまたま警察庁のデータベースに該当者がいた場合、冤罪に発展しかねないということでしょう。また、犯人である可能性が高い人物が、この間違った証拠により犯人性が否定される、ということも起きてくる可能性があります。いずれにしても、真相解明にとって大きな障害になることを、故意でやったわけですから、由々しき事態です。
先ほど、某報道機関にもコメントしたのですが、こういった不祥事が起きる背景には、証拠品の管理が不徹底、不適切ということもあると思います。証拠品は、警察署等の中の専用スペースで閲覧、検討し、暫定的に借り出す場合もそこで保管して、そこから持ち出すことは原則禁止するとか、過誤が起きない仕組み作りということも、今後、更に検討する必要があると思います。