「起訴、拘置申し訳なく…」検察が異例の無罪論告 金沢地裁

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100721/trl1007210054000-n1.htm

起訴状によると、被告は昨年8月、石川県白山市のコンビニの現金自動預払機(ATM)で、不正入手した他人のキャッシュカードで5回にわたり現金計100万円を引き出したとされる。公判では、被告は一貫し無罪を主張。弁護側の提案で検察側が防犯カメラに写った男の映像を鑑定。別人とする結果が得られ、地裁は証拠として採用した。
弁護人によると、被告は検察官の取り調べで、カメラの男と同一人物だと再三問い詰められ「現場には行ったことがないが、男は自分だ」とする供述調書にサインしたという。

検察官は公益の代表者とされているので、こうして無罪の論告をする場合もあります。公訴を取り消すという選択肢もありますが、無罪判決のほうが、一事不再理効が発生し、再び起訴されることがなく被告人には有利なので、無罪判決を求めることにしたのでしょう。
私は専門家ではないので詳しくはわかりませんが、現在の画像解析技術は相当進んでいるので、こういった被告人(被疑者)と犯人の同一性が問題になる事案では、起訴前にそういった分析、解析を慎重に行っておくべきであった、ということになるでしょう。
元々、別人である映像について、いくら本人であると認めさせても何の意味もないことは言うまでもありません。
専門家ではなくても、そういう捜査が必要ではないかと気付くセンスというものが、検察官には求められているような気がします。