高相被告の判決期日が11月27日に延期

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091022-00000597-san-soci

地裁によると、延期理由は、高相被告が奄美大島で拾ったとされる覚醒(かくせい)剤などの落とし主を確認する作業に時間がかかるためという。
刑事事件第三者所有物没収手続法では、検察官は所有者が明らかでない物品を被告から没収する場合、所有者の確認作業を行わなければならないことが定められている。

平たく言うと、落とし物である覚せい剤(疑わしさは残りますが、被告人がそう言っているので落とし物ではないとまでは断定できません)には所有者がいるはずなので、その人に告知・聴聞の機会をあたえなければならない、ということで、と言っても、どこの誰かわかりませんから、公告を行う、ということになります。方法は、検察庁の前にあるガラスケースの中に書類を他の件と一緒にまとめぶら下げておいて、それで公告した、という取り扱いになります。覚せい剤のようなものについて、私のものです、と名乗り出てくる人もいないので、形式的な手続ですが、法律上は必須なので、やっておく必要があります。
通常は、公判に立ち会う検察官が必要性に気付いて、公告手続を行っておくものですが、忘れていたり、被告人は拾ったと主張しているが拾ったものではなく被告人が本来の所有者であると考えたりして、公告手続を行わない場合があります。そういった場合に、結審後、裁判所が必要と考え検察官に手続を促す場合があって、おそらく、本件でもそういった経緯をたどったのでしょう。