認知症 97歳被告の刑事裁判を停止 佐賀地裁

http://www.asahi.com/national/update/1022/SEB200910220002.html

代理人の弁護士は「犯行当時から認知症が進んでいる。認知症を理由とした公判停止はまれ」とし、今後、公判の取り消しを裁判所に要求することを検討している。

求めるのであれば、「公判の取り消し」ではなく、「公訴取消」を検察官に求める、ということになると思います。
刑事訴訟法では、

第257条 公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。

とされ、行うのは検察官です。検察庁内では、検事総長の決裁が必要とされているはずです。
今後、被告人の認知症が、訴訟能力が備わる程度まで回復する見込みがない、ということであれば、公訴取消も検討すべき事案と言えるでしょう。