番組で手に取っただけで銃刀法違反容疑、びわ湖放送を捜索

http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090601-OYT1T01048.htm?from=main6

タレントの原田伸郎さん(57)が、びわ湖放送大津市)のテレビ番組で許可なく猟銃を手に取ったとして、滋賀県警が、同放送本社を銃刀法違反容疑で捜索していたことがわかった。
県警は今後、原田さんからも同法違反容疑で事情を聞く方針。
捜査関係者によると、番組は、1月17日に同県余呉町から生放送された「ときめき滋賀’S」。このなかで、原田さんは地元の猟友会員(49)から猟銃を渡され、手にしたという。原田さんは県公安委員会から猟銃所持の許可は受けていなかった。

刑事関係の法令上、「所持」という用語は随所で使われていて、通常は、一定の時間、対象物を支配下に置く、ということを指しますが、銃刀法上の所持は、ごく短時間の携帯も含む概念と考えられているようで、上記のケースも、一応は無許可所持にあたるのかもしれませんが、わざわざ事件にしたり、放送局にガサをかけるような事案とは思えません。こういうケースで捜索差押許可状を出す裁判官も、随分と非常識なのではないかという気がします。放送局を捜索して、何を差し押さえようというのでしょうか?