194キロ死亡事故初公判 弁護側「危険運転致死罪は成立しない」遺族「うっかり過失なわけない」

194キロ死亡事故初公判 弁護側「危険運転致死罪は成立しない」遺族「うっかり過失なわけない」(TOSテレビ大分) - Yahoo!ニュース

冒頭陳述で検察側は「現場の県道にはわだちや凹凸があり時速194キロで走行した場合、車体が大きく揺れハンドル操作を誤るおそれがあった。また、県道は右折車両が来ることを想定出来る場所で、時速194キロでの走行は通行を妨害するものだった」などとして危険運転致死罪が成立すると主張しました。

検察官の冒頭陳述によると、危険運転致死傷罪中の、

 

その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為

 

とともに、

 

人又は車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人又は車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為

 

と問題としているように見受けられます。

私自身、以前、ドイツへいった際、アウトバーンの速度無制限区間で、時速200キロくらいで走ってみたことがありますが、それくらいの速度は、アウトバーンやそれに類する高速道路であるから出せるもので、剣道のような普通の道路で出すと、わだちや凹凸で危険があるというのは、それなりにわかる気はします。ただ、それが「進行を制御することが困難」という構成要件まで満たすかは微妙さがあるでしょう。

また、時速200キロ近くで走行していると、すぐには停まれませんから、他車両の通行を妨害する蓋然性が出てきます。ただ、それを、上記のような人又は車の通行を妨害する目的と見た上で、危険運転と評価するかには微妙さがあり、結局は裁判所の判断次第という気がします。

積極的な認定がされて最高裁でも支持されれば、新たな判例になってくるかもしれません。