元大阪地検トップの性的暴行事件で訴因変更 検察側「地位利用」追加(毎日新聞) - Yahoo!ニュース
事件当日、女性は、被告の検事正就任に伴う懇親会に参加して深酔い状態となり、被告にタクシーに押し込まれる形で官舎まで連れて行かれ、被害に遭ったとされる。このため検察側は、女性の状態について「飲酒深酔いのため抗拒不能だった」と起訴状に記していた。
ただ、被告は大阪地検のトップの立場にあり、女性はその指揮監督下に置かれていた。このことを踏まえ、検察側は訴因変更で「被告が、検事正としての影響力を部下職員らに及ぼし得る立場にあることに乗じた」と追加した。女性が酒に酔った影響を受けていたことは維持しつつ、女性が意に反して検事正から性的行為をされる事態に直面して「驚愕(きょうがく)し、恐怖を感じた」ことも明示した。 訴因変更後も罪名は準強制性交等罪で変わらないが、起訴内容を被害実態により近づけたと言えそうだ。
証拠を見ていないので印象論的になってしまいますが、抗拒不能、だけにしておくと、裁判所がその点に疑問を感じた場合、無罪に直結します。しかし、影響力に乗じて、も入れておくことで、裁判所が得た心証と訴因がどこかで引っ掛かって(言葉を変えれば、合致点が見出されて)、有罪、という流れにもなり得るでしょう。
被告人、弁護人側の主張も見据えつつ、手堅く有罪へ取り込めるように万全を期したのではないかという印象を受けます。