東大病院汚職、贈賄側勾留認めず 最高裁が異例判断(共同通信) - Yahoo!ニュース
当初の地裁決定は、客観証拠の収集が進んでいることや数カ月にわたる任意聴取におおむね応じていたことなどから、罪証隠滅の現実的可能性は高くないと判断。だが準抗告を受けた別の部は、事案の性質や容疑者の供述状況などから関係者と通謀する恐れがあるとして勾留が必要だとした。
第1小法廷は「別の部の決定は、当初の評価が不合理だとする理由を実質的に示すことができていないと言わざるを得ない」と指摘し、刑事訴訟法の解釈を誤った違法があると判断した。
最高裁が特別抗告に対してこのような判断を示すことは稀で、極めて珍しいケースですが、それだけ下級審の身柄に関する判断に問題が多いと最高裁が見ている可能性はありそうです。
職業裁判官は、捜査の現場を自らの体験としては知らず、令状審査では捜査側の一方的な情報ばかりにさらされますから、捜査側の流れに乗っておけば楽で無難となりがちです。それで良いのかという問題意識が、こういった異例の判断を契機に令状審査の現場でも共有される必要があるでしょう。