「Googleキャッシュは著作権侵害ではない」と米裁判所

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0603/17/news064.html

R・バークレー・サリック判事は訴えを棄却する3月10日の法廷意見で、指摘された活動、ならびに「キャッシング」で知られるGoogleによる一時的なWebページの保管行為は直接的な著作権侵害には当たらないと記している。
ニューヨークの法律事務所Thelen Reid & Priestで著作権問題を専門に扱っているウィリアム・ペイトリー弁護士は、今回のパーカー判決の注目すべき点は、「公正使用」を議論することなく著作権侵害の訴えを棄却したことだとしている。「公正使用」は、教育や研究などの目的における著作権付き素材の使用を許可する法原則。

この問題は、日本の著作権法上においてどう考えるか、という点でも、なかなか興味深いのですが、個人的には、米国ではフェアユースとして捉えるのでは、と思っていたので、やや意外な気がしています。

「キャッシュは著作権侵害にあたらず--グーグルが裁判で勝訴」
http://japan.cnet.com/news/media/story/0,2000047715,20098840,00.htm

ペンシルバニア東部連邦地方裁判所は米国時間10日、判例ではGoogleの行為はISPと同じもので著作権の侵害にはあたらない、との判断を示した。
「システムの動作と、ユーザーへのデータ転送を目的にISPが自動的かつ一時的にデータを保管する場合は、違反の判断に必要な要素(故意の侵害意図)が欠けている」(同裁判所)

こちらのほうが、より具体的に紹介されています。結論だけでなく、根拠においても、実態を反映した妥当なもの、という印象を受けます。
このあたりは、小倉先生に解説していただきたいところですね。