死刑判決でも控訴=千葉地検「事実誤認」−詐欺団仲間割れ殺人

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070601-00000041-jij-soci

刑事訴訟法では、

第382条
事実の誤認があつてその誤認が判決に影響を及ぼすことが明らかであることを理由として控訴の申立をした場合には、控訴趣意書に、訴訟記録及び原裁判所において取り調べた証拠に現われている事実であつて明らかに判決に影響を及ぼすべき誤認があることを信ずるに足りるものを援用しなければならない。

とされ、単なる事実誤認ではなく、「判決に影響を及ぼす」事実誤認が問題とされます。死刑判決が出ている以上、何が判決に影響を及ぼすのか、という疑問も生じますが、認定事実の重要な部分に誤認があれば、認定事実が変わり、判決も変わってくる(この場合は死刑よりもむしろ軽く、ということにはなりますが)、ということで、やはり、控訴理由としては肯定されることになるのかな、という気がします。
事件の審理状況がよくわかりませんが、他の共犯者の関係で、死刑判決を受けた被告人についても、このような控訴が必要である、という判断なのかもしれません。